この記事は、YouTube動画「【知らない人多すぎ、、】個人事業主必見の節税テクニック3選について税理士が解説します」をもとにまとめています。個人事業主として活動している方にとって「個人事業税」は意外と知られていない税金です。しかし、仕組みを理解し、正しく対策をとることで負担を大きく減らすことができます。
今回は「個人事業税とは何か」「課税される条件」「節税のための具体的な方法」について詳しく解説していきます。
結論:個人事業税は知らなきゃ損!節税3つのポイント
- 290万円の非課税枠を理解すること
事業所得が290万円以下なら個人事業税はゼロ。計算方法や青色申告控除との違いに注意。 - 業種ごとの課税・非課税区分を確認すること
法定70業種に該当すれば課税対象。プログラマーや作家など非課税業種もある。業務内容や契約形態次第で判断が変わる。 - 赤字の繰り越しや原免制度を活用すること
青色申告の赤字繰越で課税所得を減らせる。災害や大きな支出がある場合は減額・免除申請も可能。
さらに、所得が大きくなった場合には「法人化」を検討することが有効です。
個人事業税とは?所得税・住民税と何が違う?
個人事業税は「都道府県に納める地方税」で、国に納める所得税とは別物です。
- 対象:法定70業種に該当する個人事業主
- 納付:毎年8月頃に通知書が届き、8月と11月の年2回納付
- 経費計上:支払った個人事業税は翌年の確定申告で経費として処理できる
つまり、所得税や住民税のように経費にできない税金と違い、個人事業税は経費として計上できる点が特徴です。
290万円の壁:非課税枠の仕組み
個人事業税の計算では「事業主控除」として年間290万円が差し引かれる仕組みがあります。
- 事業所得290万円以下 → 税額ゼロ
- 290万円超 → 超えた部分に対して課税
注意点は「青色申告特別控除(65万円)」を引く前の金額で判定されること。つまり、青色申告控除を使っても個人事業税の計算には影響しません。
課税対象となる70業種と非課税業種
個人事業税は業種ごとに区分され、税率も異なります。
第1種事業(税率5%)
- 物品販売業、製造業、広告業など
- 比較的該当者が多い区分
第2種事業(税率4%)
- 畜産業、水産業など限定的な業種
第3種事業(税率3~5%)
- 医療関連、コンサルタント、デザイン業など
- あん摩・マッサージ師などは3%に軽減
非課税となる代表例
- 作家、漫画家、音楽家、プロスポーツ選手
- プログラマー、システムエンジニア
ただし注意点として、同じ仕事でも契約形態や解釈によって課税対象になるケースがあります。
例:
- Webデザイン(デザイン業 → 課税)
- サイトのコーディング(プログラマー → 非課税)
- 企業と契約して記事を書くライター(広告・受託業務 → 課税の可能性あり)
- YouTuber(広告収入 → 課税、音楽家のPR活動 → 非課税の可能性あり)
最終判断は都道府県の税務事務所が行うため、不明な場合は相談が必要です。
節税テクニック3選
1. 赤字の繰り越し控除を活用
- 青色申告者は赤字を最大3年間繰り越し可能
- 個人事業税の計算でも適用されるため、黒字と相殺できる
- 所得を290万円以下に抑えられるケースも
2. 減免制度の申請
- 災害や大きな支出があった場合に申請可能
- 自動適用ではなく、納税者が申請する必要あり
- 自治体によって条件が異なるため、事前確認が必須
3. 経費計上を最大限活用
- イデコや小規模企業共済は個人事業税には効かない
- 代わりに「経費」として処理できる支出を活用するのが有効
- 小額減価償却資産の特例を使えば10万円未満の資産を一括経費にできる
所得が大きくなったら法人化も検討
個人事業のまま年収が大きくなると税負担が急増します。
- 課税所得900万円超 → 所得税33%+住民税10%=43%
- さらに個人事業税も上乗せされる
一方で法人化すると、法人住民税や法人事業税を含めても実効税率は25〜34%程度で一定。法人特有の節税策も使えるようになります。
ただし法人化にはデメリットもあります。
- 設立費用が必要
- 年間7万円の法人住民税(均等割)が必ず発生
- 経理が複雑化し、税理士費用がかかる場合も
そのため、節税メリットとコストを比較して判断することが大切です。
まとめ
個人事業税は「知らないと損する税金」です。
- 事業所得290万円以下ならゼロ
- 業種によって課税・非課税が分かれる
- 繰り越し控除・減免制度・経費活用で節税可能
- 所得が大きくなれば法人化も視野に入れる
自分の業種が課税対象かどうかを確認し、適切に節税対策を行えば大きな負担軽減につながります。
こちらの記事では概要をまとめましたが、実際には都道府県ごとの運用や事業内容による判断が異なる場合もあります。もし納税通知書に疑問を感じたら、必ず税務事務所に相談することをおすすめします。
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