今回は日本の年金制度のおかしい点について、初心者でもわかりやすく解説します。
年金制度は非常に複雑で、多くの人がその仕組みを理解しきれていないと感じているかもしれません。そこで、具体的な数字や例を挙げながら、日本の年金制度に潜む7つの問題点を紹介していきます。
年金制度の基本的な役割
まず、年金とは何かについて説明します。年金には3つの主な役割があります。
- 老齢年金: 長生きした場合の生活費を補うための保険。
- 障害年金: 病気やケガで働けなくなった場合のリスクに備える保険。
- 遺族年金: 主な収入源を失った遺族の生活を支えるための保険。
年金はこれらのリスクに備える社会保険制度で、20歳から60歳までの人は必ず年金に加入しなければなりません。
しかし、人によって加入する年金が異なり、会社員や公務員は「厚生年金」に、個人事業主や無職の方は「国民年金」に加入します。
おかしな点1: 交通費が標準報酬月額に含まれる
まず最初に指摘されるおかしな点は、交通費が厚生年金の保険料計算に含まれてしまうということです。
厚生年金保険料は「標準報酬月額」に基づいて計算されますが、この標準報酬月額には非課税である交通費も含まれます。
例えば、毎月の交通費が7万円かかる人と、交通費がかからない人を比べると、同じ給与であっても、交通費がかかる人の方が社会保険料が1万円も多くなってしまうのです。
この仕組みが不公平だと感じる人が多い理由のひとつです。
おかしな点2: 遺族年金と障害年金の加算額が少ない
次に、遺族年金や障害年金の加算額が少なすぎる点です。
18歳以下の子どもがいる家庭には、遺族年金や障害年金に加算がされますが、その金額は子ども1人あたりわずか約23万5000円です。
しかし、子育てにかかる費用は年間約100万円と言われており、加算額が現実の費用に対して非常に少ないことが問題視されています。
さらに、子どもが3人以上になると、3人目以降は1人あたり約7万8000円しか支給されません。この不合理な制度は、少子化対策の一環としても問題があると言えます。
おかしな点3: 過去に厚生年金に加入していても、個人事業主になったら遺族厚生年金がもらえない
次に、過去に厚生年金に加入していたとしても、個人事業主になると遺族厚生年金が受け取れないという問題があります。
会社員時代にしっかりと厚生年金保険料を支払っていたにも関わらず、亡くなった時点で会社員を辞めていると遺族厚生年金が受け取れないのです。
これは、過去に支払った厚生年金保険料が無駄になってしまうケースで、多くの人が不公平に感じる部分です。
おかしな点4: 障害年金3級の年金額が少ない
さらに、障害年金3級の年金額が非常に少ないという点も挙げられます。
障害年金には1級、2級、3級があり、それぞれの障害の程度に応じて支給額が異なります。
特に3級に関しては、基礎年金が支給されないため、受け取れる金額が非常に少なくなってしまいます。
例えば、労働が制限されるものの、働くことは可能とされる3級の障害者は、実際には働けないケースが多いにも関わらず、支給額が低すぎるため生活が困難になることがあります。
おかしな点5: イデコの手数料が高すぎる
次に、個人型確定拠出年金(イデコ)の手数料が高すぎることも問題です。
毎月の掛金を支払う際に発生する手数料が1カ月あたり171円、掛金を出していない月でも66円かかります。
これを30年間続けると、手数料だけで6万円以上にもなり、国が推奨する制度であるにも関わらず、国民に対して手数料を負担させることに疑問を抱く人も多いです。
おかしな点6: イデコに特別法人税が課される可能性
さらに、イデコに積み立てた資産に対して、特別法人税が課される可能性がある点も問題視されています。
現在この税は凍結されていますが、将来的に再び課税される可能性が残っています。この税は積み立てた残高に対して毎年1.173%もの税率で課されるため、国民に対する負担が非常に大きくなる可能性があります。
おかしな点7: イデコの受け取り時の課税
最後に、イデコの受け取り時に課税される点も問題です。
イデコのメリットとして、掛金が全額控除されることや運用益が非課税であることが挙げられますが、実際に受け取る時には課税されるというデメリットがあります。
受け取る時にも控除があるとされていますが、それはあくまで税金がかかることを前提とした控除であり、本質的にはデメリットであると言えるでしょう。
まとめ
このように、日本の年金制度には多くの問題点があり、特に現役世代や障害者、子育て世代にとっては不公平な部分が目立ちます。
これらの問題を解決するためには、貯蓄や保険など、自分自身で備える手段を考えることが重要です。
知っておきたい専門用語集
- 老齢年金:長生きした際に生活を支えるための保険
- 障害年金:病気やケガで働けなくなった場合に備える保険
- 遺族年金:家族の収入源がなくなった際に支給される保険
- 厚生年金:会社員や公務員が加入する年金制度、給与に応じて保険料が変わる
- 国民年金:自営業者や無職の人が加入する年金制度、一定の保険料を支払う
- 第1号被保険者:個人事業主や学生、無職の人が該当する国民年金加入者
- 第2号被保険者:会社員や公務員で厚生年金に加入している人
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者で国民年金に加入するが、保険料は不要
- 標準報酬月額:厚生年金や健康保険料を計算するための基準額、月収をベースに算出
- 基礎年金:国民年金から支給される年金、老後の最低限の生活を支える
- 障害等級:障害の程度を評価する基準、1級が最も重く、3級が最も軽い
- 障害基礎年金:障害者に支給される年金で、国民年金加入者が対象
- 障害厚生年金:厚生年金加入者に支給される障害年金、1級、2級、3級で支給額が異なる
- 修業不能保険:障害や病気で働けなくなった場合の収入を補償する保険
- イデコ(iDeCo):個人型確定拠出年金、自分で運用を行う年金制度で、税制上のメリットがあるが手数料も発生する
- 特別法人税:確定拠出年金に積み立てた資産に課される可能性のある税金、現在は凍結中
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